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Related Data

厚生労働省による感染症分類

感染症法の分類
分類 感染症名 分類別要領
1類
  • ペスト
  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • マールブルグ病
  • ラッサ熱
患者、無症状病原体保有者および政令で定める感染症の疑似患者は診察した医師から直ちに保健所への届け出ることが義務付けられています。
患者の隔離入院、必要に応じて消毒などの対物措置がとられます。
これは、従来の法定伝染病に取られてきたのとほぼ同じレベルの対策が行われます。しかし、措置入院、すなわち行政などの命令での入院の手続きが患者の権利がより守られるように多少変更になっています。
2類
  • 腸チフス
  • パラチフス
  • ジフテリア
  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 急性灰白髄炎
患者、無症状病原体保有者は診察した医師から直ちに保健所への届け出ることが義務付けられています。
患者の特定職種への就業制限、消毒などの対物措置がとられます。
3類
  • 腸管出血性大腸菌感染症
基本的には患者は診察した医師から保健所へ届け出ることが義務付けられていますが、発生状況や流行状態を把握するだけで氏名や住所などのパーソナルデータの届け出は必要ありません。
すべての患者を把握するために診察から7日以内に届けなければならない全数把握の感染症と、流行把握の為に指定された病院だけに届け出報告が義務付けられている定点把握の感染症との2群に分類されています。
4類

    <全数把握の対象>

  • ウイルス性肝炎(急性)
  • 黄熱
  • Q熱
  • 狂犬病
  • クリプトスポリジウム
  • 後天性免疫不全症候群
  • 梅毒
  • マラリア
  • 発疹チフス
  • アメーバ赤痢
  • 破傷風
  • 回帰熱
  • ツツガムシ病
  • オウム病
  • レジオネラ症
  • ライム病
  • 腎症候性出血熱
  • デング熱
  • Bウイルス病
  • 日本紅斑熱
  • エキノコックス症
  • ジアルジア症
  • 髄膜炎菌性髄膜炎
  • 乳児ボツリヌス症
  • 劇症性溶血性レンサ球菌感染症
  • クロイツフェルト・ヤコブ病
  • ハンタウイルス肺症候群
  • 炭疽
  • ブルセラ症
  • 先天性風疹症候群
  • 日本脳炎
既知の感染症で、一類、二類、三類感染症に分類されていない感染症について、一類、二類、三類に準じた措置の必要が認められたときに、1年間の期間限定で指定される感染症。

    <定点把握の対象>

  • インフルエンザ
  • 性器クラミジア感染症
  • 麻疹
  • メチシリン 耐性黄色ブドウ 球菌感染症
  • 百日咳
  • A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
  • 流行性耳下腺炎
  • 風疹
  • 水痘
  • 淋菌感染症
  • 性器ヘルペスウイルス感染症
  • 尖形コンジローム
  • 急性脳炎(日本脳炎を除く)
  • 細菌性髄膜炎
  • 無菌性髄膜炎
  • 感染性胃腸炎
  • 咽頭結膜熱
  • 急性出血性結膜炎
  • 手足口病
  • 伝染性紅斑
  • 突発性発疹
  • ヘルパンギーナ
  • 流行性角結膜炎
  • マイコプラズマ肺炎
  • ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
  • 薬剤耐性緑膿菌感染症
  • クラミジア肺炎(オウム病を除く)
ヒトからヒトへ伝染することが認められる疾患で、既知の感染症と症状が異なり伝染力や伝染したときの重篤度から危険性が高いと認められる感染症。
  • ビル衛生管理法
  • ペストコントロール
  • 関連資料
  • 普段からの心がけ
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商業施設・建築物衛生害虫 ねずみ防除・殺菌消毒・感染症対策
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03-3413-1291(平日 9:00 ~ 17:00)
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