ネズミを介して感染する
細菌・ウイルスを持つネズミから人に感染する病気が注目されています。
ネズミを介して感染する病気としては古くはペストなどが揚げられます。これらの病気は医薬品の発達、衛生管理の概念が人々に行きわたった結果近代では人々の健康に大きな被害を起こすことはなくなりました。
しかし、ネズミからの感染症がなくなったわけではありません。
ここ数年で、厚生労働省や国立感染症研究所・感染症情報センター等により報告されているネズミによる感染症としては、病原性レプトスピラ、腎症候性出血熱、リンパ球性脈絡髄膜炎、E型肝炎などがあります。

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ワイル病の病原体。ネズミに感染し、排泄物から経皮、経口で人に感染する。ワイル病の末期になると全身の血管の内側に炎症を起こし皮下出血する。
最近になり東京・新宿の繁華街に住むドブネズミからこの細菌が見つかった。
感染症情報センター参照

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ハンタウイルスを持つネズミから人に感染する出血性腎疾患。
1960年代に大阪梅田地区で流行した、いわゆる「梅田奇病」は、このウイルス感染によるものであることがのちにわかった。
感染症情報センター参照

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リンパ球性脈絡髄膜炎(LCM)ウイルスを持つネズミの尿から人に感染し、重症の場合には無菌性髄膜炎、時には致死的脳炎を引き起こす。
厚生労働省の調査で全国の国際港で捕獲された外来種のネズミがら見つかった。

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E型肝炎ウイルス(HEV)が病原体である。ウイルス性の急性肝炎である。
感染する動物はネズミ以外にも多くいるが、ネズミは人間と生活圏が重なっているので、ネズミからの感染が一番高いと思われる。また、国立感染症研究所の調査によると日本の5都県でサンプルしたドブネズミの31%が感染を示す結果が出た。

これらの感染症を防ぐためにはネズミ駆除と汚染の可能性がある区域の消毒が必要です。
ネズミの駆除に関しては弊社「ネズミ、衛生害虫防除」のホームページを、併せてご覧下さい。

法令一口メモ
感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律 第二十八条
「都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫類が存在する区域を指定し、当該区域の管理をする者又はその代理をする者に対し、当該ねずみ族、昆虫類を駆除すべきことを命じることができる。」

つまり、感染症の発生又は発生の可能性のある場合、その地域で所有又は管理するものは行政指導に沿ってネズミ駆除をしなくてはなりません。いざ、その時の危機管理、御社は十分ですか?
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