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| 政 令 |
「建築物環境衛生管理基準」政令第309号 |
| 抜 粋 |
清掃及びねずみ、こん虫等の防除は、次に掲げるところにより統一的かつ計画的におこなうこと。
ロ、ねずみ、こん虫等については適切な方法により発生及び進入の防止並びに駆除を行うこと。
*特定建築物の定義
特定建築物とは、事務所、店舗、学校、旅館、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館の用途に供される部分の延べ面積が3,000u以上(学校教育法第1条に規定する学校にあっては8,000u以上)の建築物をいう。ただし、これらの用途以外の用途の延べ面積が、これらの用途に供される部分の延べ面積の10%をこえるものを除く。
なお、特定建築物に該当しない建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用するものにあっては、特定建築物に準じて維持管理をするように求められています。
What's New
以前はこれらの用途以外の用途の延べ面積が、これらの用途に供される部分(住宅等)の延べ面積の10%をこえるものを除かれていましたが、特定用途(付属、附随する階段・廊下・便所等の共用部を含む)の延べ面積が3,000u以上含まれる建築物は全て特定建築物に該当することになります。
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